各チームは都道府県協会の定めた期日までに登録を完了して下さい。各種別の登録用紙は
都道府県協会にあります。
以下、登録について説明します。1.登録用紙は、6種類、9種別です。
(1) 「一般L・一般A」、「大学」、「高専・高校」、「リージョナル」、「中学」、「小学生・スポーツ少年団」
に区分されていますので、該当する種類の用紙で種別ごとに登録して下さい。小学生について
は実態把握のために行うものですが、ご協力下さい。
年度にチームの種別の変更はできません。
(2) 種別の異なる登録用紙を使用して、他の種別の登録はできませんのでご注意下さい。
2.登録規定第2条にしたがって、チーム及び個人は日本協会に登録して下さい。
登録を行わなければ、日本協会、各都道府県協会、または各連盟が主催する大会に選手として
参加することはできません。
3.種別について
(1) 「一般L」について
日本リーグ加盟チームのことで、すべての大会に参加資格があります。
(2) 「一般A」について
日本リーグ以外のすべての大会に参加資格があります。
(3) 「リージョナル」について
都道府県内での大会のみ参加資格があります。
「リージョナル」種別のチームに登録した選手は、国民体育大会(予選も含む)に参加資格は
ありません。
(4) 「大学」について
全日本学生連盟に登録し、日本協会に登録したチーム及び個人を指します。
これ以外の大学生は、「一般A」もしくは「リージョナル」登録となります。
4.選手証の発行について
(1) 「一般L」、「一般A」、「大学」に登録した個人はコンピュータ入力をし、選手証を発行します。
有効期間は当該年度末までです。選手証のNo.は生涯No.です。紛失等で再発行する場合は、
事務処理費として500円のご負担をいただきます。
(2) 「高専」、「高校」に選手証を発行します。
個人登録はコンピュータ入力を行いませんので、個人番号は生涯No.ではありません。
各都道府県協会登録後、各都道府県高体連事務局から発行します。
5.追加登録(新規)について
登録規定第11条により、追加登録は下記のように認められます。
登録締め切り後のチーム、及び、個人の登録は、次の場合に限り認められます。
(1) チームを新設したとき
いつでも申請手続きをし、登録することができます。
(2) 個人を追加登録するとき
個人の追加は、申請があれば、審査の上、随時登録ができます。
追加登録(新規)とは、当該年度に、どのチームにも所属してなく、登録締め切り後、初めて
登録することをいいます。
追加登録(新規)を申請するときは、本年度から書式を変更した所定の用紙を用い、都道府
県協会で審査の上、日本協会に提出して下さい。
日本協会が受理した日をもって登録手続きが完了したこととします。ただし、登録規定第12条
にあるとおり、個人登録申請書に虚偽の記述があった場合は、調停・裁定委員会で審議の上、
登録を拒否すること、あるいは取り消すことがあります。
6.登録抹消について
当該年度にいずれかのチームに登録をし、その後、何らかの理由によりチームをやめる場合は、
本年度から書式を変更した所定の用紙を用い、都道府県協会で審査の上、登録抹消届けを
日本協会に提出して下さい。特に、追加登録(移籍)を申請しようとするときは、必ず登録抹消
手続きを完了させて下さい。
日本協会が受理した日をもって登録抹消手続きが完了したこととします。ただし、登録規定第
12条にあるとおり、個人登録申請書(個人の登録抹消届けを含む)に虚偽の記述があった場
合は、調停・裁定委員会で審議の上、登録を拒否すること、あるいは取り消すことがあります。
7.追加登録(移籍)について
登録規定第16条により、個人は、登録したチームから別のチームに、あるいは、新たに登録
使用とするチームに移籍することができます。
追加登録(移籍)とは、当該年度にあるチームに登録し、その後そのチームから登録抹消手続き
を完了し、別なチームに登録しようとすることをいいます。当該年度当初、チームに登録し、その
後、そのチームから登録抹消をし、数カ月を経た後、別のチームに登録しようとする場合は、追加
登録(移籍)の手続きをしなければなりません。
追加登録(移籍)を申請できる個人とは、原則として当該年度にいかなるチームにも所属してい
ないことが条件になります。当該年度にいずれかのチームに所属したときは、速やかに登録抹消
手続きを完了させることが必要です。
追加登録(移籍)の1度目は、当該年度内のいつでもできます。一度追加登録(移籍)をした場合は、
当該年度2番目の登録チームに3カ月経過しなければ2度目の追加登録(移籍)はできません。
追加登録を申請するときは、本年度から書式を変更した所定の用紙を用い、都道府県協会で
審査の上、日本協会が受理した日をもって登録手続きが完了したこととします。ただし、登録規定
第12条にあるとおり、個人登録申請書に虚偽の記述があった場合は、調停・裁定委員会で審議
の上、登録を拒否すること、あるいは取り消すことがあります。
8.重複登録の禁止
登録規定第6条より、個人の登録は1つのチームのみとして、重複登録を禁止しています。
個人とは、日本協会、各都道府県協会、または、各連盟が主催、共催する大会に、競技者として
参加する者を指しますので、各団体の下部組織が主催、共催する大会に参加する場合もこの
規定が適用されます。
なお、国民体育大会に参加する場合は、または選抜チームを編成して大会に参加する場合は、
登録規定第7条にあるように、別に定められていますので、それぞれの大会要項をご参照下さい。
9.登録用紙記入の際の注意事項について
チームが登録用紙に記入する際、下記事項に留意するようご徹底下さい。なお、前年度の登録
一覧表(ただし全項目は入っていない)を各チームに配布しますので、ご参照下さい。
(1) コンピュータに入力するために正確に記入して下さい。
(2) <新規・継続>、種別、加入連盟及び男女別欄は該当に○印を付けて下さい。
99.その他の場合は、(カッコ)内に所属連盟(団体)名を記入して下さい。各種別の登録用紙の
裏面を参照して下さい。
(3) 登録選手人数には、登録する選手の合計数を記入して下さい。役員数は含みません。
(4) チームNo.、チーム名は前年度と同じにして下さい。
チーム名を変更する場合は、別途「チーム名変更届(理由書)」(書式任意)を添付して下さい。
(5) チーム所在地は日本協会選手証や各種通信物が確実に届くところを正確に記入して下さい。
送付先団体名が必要な場合は、必ず記入して下さい。機関誌送付先も同様です。
(6) チーム所在地、機関誌送付先を変更する場合は速やかに日本協会までご連絡下さい。
(7) 各箇所のフリガナ欄には必ずカタカナで記入して下さい。郵便番号(〒)は必ず新7桁番号を
記入して下さい。住所欄への都道府県名記入は不要です。
(8) 役員欄の責任者は必ず記入して下さい。役職欄は部長、監督、コーチなどを記入して下さい。
整理No.は前年度個人No.となっていたものです。役員の整理No.は選手の個人No.と違い
選手証などの発行には関係しませんが、登録整理上必要な番号ですので記入して下さい。
今年度、新規に着任する役員は(新)と記入して下さい。
(9) 前年度登録した選手個人には、生涯個人No.を付けてあります。今年度も必ず個人No.を付けて
登録して下さい。今年度、新規に個人登録する人は(新)と記入して下さい。
(10) 選手欄の番号はユニフォーム番号とは関係ありません。上から詰めて記入して下さい。
(11) 過去に登録した個人が新規に登録をし、個人No.を取得すると重複登録としてリストアップ
されます。特に、種別が変わる(大学→一般Aなど)、移籍などは、前年度の個人No.を確認
し記入して下さい。
(12) 生年月日は西暦で記入して下さい。昭和の場合は年号に25を足せば西暦下2桁になります。
(13) 「契/非」欄:選手契約の有無について契約・非契約を○印で囲んで下さい。
(14) 職業(勤務先)は出来る限り詳細に記入して下さい。
例:会社員(○○(株))、教員(○○高校)。学生(○○大学○学部○年)
(15) 平成9年度国民体育大会に出場された方(ブロック大会及び都道府県大会を含む)は、「前年度
国体出場都道府県名」と「出場チーム名」欄に記入して下さい。
10.国民体育大会参加のための「国体一時登録」について
第53回国民体育大会のハンドボ−ル競技実施要項を参照して下さい。
11.機関誌について
(1) 各種別に登録されたチームに1冊送付します(リージョナル、中学校、小学校は除く)。
(2) 機関誌年度は、平成10年7月〜11年6月です(1月休刊、年11回発行)。
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。
[ ホームページ ] へ戻る。